【COVID-19】特段の事情がある場合に再入国を許可する具体的な事例を公表「法務省」

2020/06/15

COVID-19 日本 入国情報

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【新型コロナウイルス】特段の事情がある場合に再入国を許可する具体的な事例を公表「法務省」

現在、日本政府では新型コロナウイルスの拡大防止を理由として、一定の国・地域に滞在歴がある外国人等に対する上陸拒否を実施しています。

でも、日本法務省は6月12日、日本の在留資格を持っている外国人を対象に、特段の事情がある場合に再入国を許可する具体的な事例を発表しました。

韓国を含めて、入国拒否が設定された全ての国・地域を対象としているものと考えられます。

特段の事情がある場合の再入国許可を公表

再入国許可の概要

・発表:令和2年6月12日現在
・対象:在留資格を有する外国人
・条件:特段の事情がある場合
・連絡先:出入国在留管理庁出入国管理部審判課
・電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

再入国許可の具体的な事例

滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となる前に当該地域に再入国許可により出国した外国人

・日本に家族が滞在しており,家族が分離された状態にある。
・日本の教育機関に在籍する子供を同伴して出国しており,当該子供が通学でき
ない状況にある。
・日本の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために,日
本に再入国する必要がある。
・外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に
参列するために出国する必要があった。
・外国の医療機関で手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために出国す
る必要があった。
・外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け,出国する必要があった。

滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となった後に当該地域に再入国許可により出国した外国人

・外国に居住する重篤な状態にある親族を見舞うため又は死亡した親族の葬儀に
参列するために出国する必要があった。
・外国の医療機関での手術等の治療(その再検査を含む。)や出産のために出国
する必要があった。
・外国の裁判所から証人等として出頭の要請を受け,出国する必要があった。

最後に

特段の事情がある場合に限ってでも、再入国を許可する事例の発表は嬉しい状況ですが、滞在先の国・地域が上陸拒否の対象地域となった後に出国した場合の再入国許可はまだ充分ではない内容になっていると思います。
特に韓国の場合は、比較的に早い段階(4月2日)から入国禁止の地域と設定されているので、現在このレベル緩和で助かる人は少ないと思います。

早く新型コロナウイルス事態が回復してほしいですね…。

※日本・法務省が公表した内容に基づいて作成しています。

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